規約・規程等

 佐賀県軟式野球連盟規約

第1章 名称及び事務所

 第1条 本連盟は、佐賀県軟式野球連盟と称す。

 第2条 本連盟の事務所は、佐賀市若宮三丁目59号に置く。

第2章 目的及び事業

 第3条 本連盟は、アマチュアスポーツとしての正しい軟式野球を地域住民全般に普及し、その健全な発展を図るとともに会員相互の親密な連絡と親睦をはかることを目的とする。

 第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  (1)軟式野球大会の開催

  (2)軟式野球の普及発展に関する指導研究

  (3)軟式野球の技術向上に関する指導研究

  (4)その他、本連盟の目的達成に必要なこと

第3章 会員

 第5条 会員は、事業に賛同する次の者とし、それぞれの条件を具備しなければならない。

  (1)支部役員、末端支部役員及び連盟公認審判員、その他連盟の目的、事業に賛同する者

  (2)一般チーム

  (3)少年チーム

 2 一般チームは、次の条件を満たすものとする。

  (1)職域チーム

    1)官公庁、会社、商店、工場等に勤務する者のみによって編成するチーム。

    2)同一職場に勤務する者が登録人員の3分の2以上を占めるチームとする。

  (2)クラブチーム

    1)支部内に居住、または勤務する者のみによって編成されたチーム。または、支部(県内13支部)内に該当する者が登録人員の3分の2以上で編成されたチーム。

    2)名称は、地区名を必ず入れておくこと。

  (3)学生チーム

    専修学校生、各種学校生、及び大学生、高校生は、同一学校または個人で編成されたチーム。ただし、学生生徒で連盟以外の組織に登録していた者は、当該年度までは、登録できない。

 3 少年チームは、次の条件を満たすものとする。なお、硬式ボールを使用している団体または大会に参加している者は登録できない。

  (1)少年部

    1)中学生で編成されたクラブチーム。

    2)チームは学校単位で編成し、合同チームを編成できる。

    3)支部内の学校に所属する者が、登録人員の3分の2以上で編成されたチーム

  (2)学童部

    イ)学童指導要領に基づき小学生で編成されたチーム。

    ロ)前項のチームはスポーツ少年団に登録できる。

 第6条 会員としてチームは、男子及び女子の競技者によって構成しなければならない。

 2 総監督、監督、助監督、コーチ、マネージャーを登録することができる。

第4章 役員

 第7条 本連盟に、次の役員を置く。

名誉会長

1名

理事長

1名

名誉副会長

1名

副理事長

若干名

顧問

若干名

理事

若干名

会長

1名

監事

2名

副会長

若干名

事務局長

1名

 第8条 会長は、総会で選任し、本連盟を代表して会務を統括し、全ての会議の議長となる。

 第9条 副会長は、総会で選任し、会長を補佐し、会長事故あるときは、これを代行する。

 第10条 理事長は、理事会の推薦を受け、総会で選任し会長を補佐し、会務を掌理する。

 第11条 副理事長は、理事会の推薦を受け、総会で選任し、理事長を補佐し、理事長事故あるときはこれを代行する。

 第12条 理事は、支部からの選出された者を総会で承認する。

 第13条 監事は、会員の中から2名を総会で選任し、毎年度末会計を監査して総会に報告する。

 第14条 役員の任期は、2ヵ年とする。但し、再任を妨げない。欠員の補充で就任した者は、前任者の残任期間とする。

第5章 事務局

 第15条 事務局に事務局長、事務局次長、庶務会計、強化部、運営部、審判部、広報部、還暦部、少年部、学童部、女子部、放送部の担当職員を置く。

 第16条 前条の職員は、理事長が選任し会長が承認する。

第6章 会議

 第17条 本連盟に理事会を置く。理事会は、理事長が必要な都度招集し、緊急事項を協議し処理する。

 2 理事会は、理事長、副理事長、理事で構成する。

 第18条 本連盟に役員会を置く。役員会は、理事会で協議された特に重要な事項について審議する。

 2 役員会は、会長、副会長、理事長、副理事長で構成する。

 第19条 本連盟に総会を置く。総会は、本会の決議機関で毎年度末及び必要に応じて開き会長が召集する。

 2 総会は、名誉会長、名誉副会長、顧問、会長、副会長、理事長、副理事長、理事及び各支部代表3名で構成する。

 3 総会は、次のことを決める。

  (1)予算の議決及び決算に関すること

  (2)事業の計画に関すること

  (3)役員の任命に関すること

  (4)規約の改廃に関すること

  (5)加盟及び脱退に関すること

  (6)本連盟の解散並びに解散に伴うことに関すること

 第20条 本連盟の会議は、すべて出席人員の過半数をもって議決し、可否同数の際は議長がこれを決める。

第7章 加盟及び脱退

 第21条 会員となるチームは、本連盟の定める登録申込書及び会費をそのチームの所在地の支部に提出する。支部は、その資格を審査しなければならない。

 第22条 各支部は、登録事項に異動を生じたときは、本連盟に届けなければならない。

 第23条 会員は、前条に定めるほか、次の事項の一つに該当するときはその資格を喪う。

  (1)第5条に定める条件を具備せず、本連盟が不適格と決めたとき

  (2)自ら脱退の意思を表明したとき

  (3)除名の処置をとられたとき

第8章 会計

 第24条 本連盟の経費は、次のものを以って充てる。ただし、その金額については、毎年理事会で審議し、総会で決定する。

  (1)会員等の会費

  (2)佐賀県スポーツ協会の補助金

  (3)加盟チーム・選手等の登録料及び参加料

  (4)寄付金、その他の収入

 第25条 本連盟の会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌年1月31日に終わる。

  補  則

 この規約は、昭和52年4月1日から施行する。

 この規約は、平成19年2月10日から施行する。

 この規約は、平成27年2月11日から施行する。

 この規約は、平成30年2月12日から施行する。

 この規約は、令和4年2月11日から施行する。

 

学童部指導要領

 1.学童部登録チームの指導者及び保護者等関係者は、チームが金銭、名声、広告、政治な活動に利用されないよう配慮をすること。

 2.チームの編成は、原則として小学校単位とする。ただし、少人数のために単独編成が困難な場合は、単一支部内において連盟の承認を受けたうえで編成することができる。

 3.大会について

  (1) 県大会の開催については総会で決定する。

  (2) 各支部が行う大会で支部外から招待チームを含めて行う大会は連盟へ届けて、あらかじめ了解を得ること。

  (3)(2)での招待チームは各支部の了解を得たチームであること。

 4.研修会等の参加について

  (1) 少年期の発育途上にある児童が、軟式野球をとおして健やかに楽しく育っていくための指導を正しく、有意義にできるように指導者研修会を開くこと。

  (2) 教育委員会等の社会体育関連団体並びに体育協会が、開催する指導者研修会等には積極的に参加させること。

 5.その他

  (1) 12月・1月はシーズンオフとし、対外試合は行わない。

  (2) シーズン中の練習は、平日2時間以内、休日3時間以内を目途とする。

  (3) 一日において2試合を行う場合は、(公財)全日本軟式野球連盟競技者必携に記載の注意事項等を遵守して行う。

  (4) 選手(学童)に対する指導は、適正な野球に導くために行うことを心掛け、選手の自主性と野球に対する興味を増幅させることを目的に行い、強制的及び威圧的な指導は厳に慎み、加えて体罰による指導は断じてあってはならない。

  (5) 上記事項に違反する行為を行った指導者は、監督、コーチ、チーム責任者などの指導者として連盟に登録することはできない。

 

  (6) 学童野球の指導の在り方等検討するため、学童軟式野球指導検討委員会を設置する。委員会は、理事長、副理事長、審判指導員、事務局長、学童部長、運営部長で構成する。

 

旅費規程

第1章 総則

 第1条 この規程は、本連盟の役員及び事務局員(以下「役員等」という。)の出張に際し支給する旅費に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

 第2条 この規程において出張とは、役員等が会議、大会、視察、打ち合わせ等のために旅行することをいう。

 第3条 出張は、会長又は理事長が依頼する。

 第4条 役員等が出張した場合は、必要な交通費、宿泊費、日当を予算の範囲内で支給する。

第2章 旅費の計算

 第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により計算した料金とする。

 第6条 旅費の計算日数は、会長又は理事長の依頼した日数とする。

 第7条 交通費は、鉄道・バス・船・航空機利用で普通運賃とし、必要な特急料金、座席指定料金等を加算する。ただし、割引運賃がある場合は、それを適用する。なお、県内については支給しない。

 第8条 宿泊料金は、主催者が協定した料金を支給する。

 第9条 日当は、1日当たり2,000円(半日は半額)を支給する。

第3章 旅費の支払い及び清算

 第10条 旅費は、佐賀県軟式野球連盟の「旅費(概算払い)確定払い書」に必要事項を記入して事務局に提出し、理事長の承認を得て概算払い、又は確定払いとする。

 第11条 概算払いを受けた時は、確定後に清算しなければならない。

第4章 規程の改廃

 第12条 本規程の改廃は、総会の議決を得なければならない。

  附  則

この規程は、平成15年2月11日から施行する。

(一部改正)

この規程は、平成26年2月11日から施行する。

 

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